交通事故で健康保険を使う場合
1 交通事故でも健康保険を使えます
健康保険を取り扱っている病院であれば、健康保険使って治療をすることができます。
特に、入院をするなど高額な治療の場合や、被害者にもある程度大きな過失がある場合、相手が任意保険に加入していない場合などには、治療費の負担を軽減するためには健康保険を使って通院する必要があります。
ただし、自由診療でしか行えない治療があるような特殊な場合には、健康保険を使うかどうかは検討する必要があります。
病院で交通事故にあったというと、自由診療でないと治療できないと言われる場合があるかもしれません。
しかし、厚生労働省の通達で交通事故での傷病も健康保険の給付対象であることを明らかにしていますので、健康保険を使えないようなことはありません。
ただし、労働災害に当たるような場合には、労災保険を使わなければなりませんので、健康保険は使えません。
また、健康保険を使う際には、第三者行為による傷病届をする必要があります。
2 第三者行為による傷病届
交通事故のケガで健康保険を使うことができますが、加害者がいる場合には、第三者行為の届出をする必要があります(参考リンク:全国健康保険協会・第三者行為による傷病届等について)。
第三者行為による傷病届や念書、誓約書、交通事故証明書などをご加入の健康保険組合に提出して、健康保険組合が一旦負担した費用を加害者側に請求するための情報を提供することで、健康保険組合が加害者側に求償することを可能にしています。
加害者の不注意が原因でケガをした場合には、本来は加害者側が負担するはずの医療費の全部または一部を健康保険組合が負担していることになりますので、健康保険組合が立て替えた分の医療費を加害者側に請求して取り戻す必要があるのです。
被害者がきちんと届け出をしないと、加害者本人や加害者の加入していた自賠責保険会社、任意保険会社に、健康保険組合が請求することができません。
交通事故で健康保険を使う場合には、できるだけ早くご加入の健康保険組合に連絡するように健康保険組合等は呼びかけています。
3 交通事故にあった方はお早めに弁護士にご相談ください
交通事故の被害者の方は、交通事故によるケガの治療で健康保険を使えるのかや、使った方がよいのか等、分からないことが多くあるかと思います。
本来労災を使うべきであるのに健康保険を使ったりすれば、煩雑な手続が必要になったりすることもありますし、健康保険を使うべきであったのに使っていなければ、治療費によって受け取れる賠償金が少なくなるような場合もあります。
弁護士法人心では、事故当初から交通事故の相談を受け付けておりますので、事故にあった方はまずは弁護士にご相談ください。