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交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

交通事故の治療中に2回目の事故に遭ってしまったら

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2021年4月8日

1 異時事故

⑴ 交通事故では、同乗者も傷害を受けたように同一場所・日時で発生した場合(同時事故)と、第1事故と第2事故との間に時間的経過がある場合(異時事故)があります。

異時事故にも、玉突き事故のようにほとんど同時に事故に遭うような、同時事故と同視しうる場合と、同時事故とは同視できない場合があります。

⑵ 同時事故と同視しうる場合には、通常、民法719条1項前段の適用が適用され、第1事故の加害者と第2事故の加害者が連帯して賠償責任を負うことになると思われます。

また、第1事故の事故による怪我が治っていたり、症状固定となった後に第2事故に遭遇した場合には、各事故は別々に取り扱えばよく、問題は生じないと思います。

⑶ では、第1事故の治療中に第2事故に遭遇した場合にはどのように処理されるのでしょうか。

2 第1事故の治療中に第2事故に遭遇した場合

⑴ 怪我をした部位が全く異なる場合

別々の事故として取り扱って問題ありません。

⑵ 怪我をした部位が重なる場合

共同不法行為が成立する場合、第1事故の加害者と第2事故の加害者が連帯して賠償責任を負います。

もっとも、第2事故の加害者が、第1事故発生から、第2事故が発生するまでの間に生じた損害についても責任を負うか、どの範囲が共同不法行為の対象となるのか議論があるところです。

この点、第2事故が発生するまでの間に生じた損害についても責任を負うとする見解や、、第2事故以降に発生した損害についてのみ負うとし、ただ、一定の場合には全損害について責任を負う場合もあるとする見解などがあります。

⑶ 治療費対応

2回目の事故以降の治療費対応は、通常、2回目の事故の相手方が加入する任意保険会社が引き継ぐこととなります。

被害者は、治療費等において、第1事故及び第2事故の両加害者の自賠責保険を利用することができます。

通常であれば、傷害部分として自賠責保険は120万円が上限とされていますが、例えば、2つの自賠責保険が使える場合であれば、傷害部分は240万円が上限として治療費や慰謝料等を考えていくことになります。

⑷ 後遺障害申請における対応

第1事故と第2事故により、後遺障害が残存したと考えるため、後遺障害申請を行う際は、第1事故及び第2事故の加害者の自賠責保険会社に対して請求を行うことができます。

認定されれば、2つの相手方自賠責保険会社から後遺障害の保険金を受け取ることができ、例えば、14級が認定されると、通常、後遺障害部分の自賠責保険金は75万円であるところ、150万円を受け取ることができます。

3 弁護士にご相談ください

異時事故に遭遇した場合、異時共同不法行為として進めるべき事案なのか、後遺障害申請をどのように進めていくのか、など1人で行うにも不安があるかと思います。

迅速かつ適切に事件を進めたい場合には、是非、弁護法人心に一度お電話ください。

交通事故に詳しい弁護士がしっかりサポートいたします。

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