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交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

交通事故でお見舞金を受け取った場合、損害賠償金から差し引かれますか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2021年4月2日

加害者が支払った金銭が、賠償金としての支払いであることが明らかな場合には、債務の弁済として、後に損害賠償を請求した金額から支払われることになります。

しかし、香典、見舞金などの名目で支払われたものについては、社交上の儀礼として相当な金額の範囲であれば、損害賠償の金額から控除されません。

香典や見舞金などの名目であれば、通常は損害賠償として支払われるものではないと認識されるため、原則として損害額から控除されることはありませんが、香典やお見舞金などの名目であっても、加害者と被害者という関係を考慮しても明らかに高額な金銭の支払いである場合には、控除されることになります。

ただし、どの程度の金額であれば儀礼として相当な金額かの基準を示すことはできません。

また、交通事故の加害者が被害者に支払うという状況を考えれば、通常の知人間で提供される同種の金額よりある程度高額でも、相当程度を超えるとは言い切れません。

名目のみでなく、金額等によって、被害感情を軽減するために支払われた見舞金であるのか、損害を填補するものとは言えるのかを判断する必要があります。

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